ブログランキング&ツイッター

  • 軍事・防衛 ブログランキング
  • ツイッター

« コブラボールがJL-2捕捉試験を実施か? | トップページ | 見過ごせない尖閣の天気予報開始 »

2012年9月15日 (土)

尖閣には危機の演出が必要

尖閣で、もはや示威行為と呼ぶべき中国公船の活動が行われました。
尖閣:中国船6隻、領海を出る」(毎日新聞12年9月14日)

海保幹部は「警備体制を強化していたために対応できた。中国側は抗議行動のレベルを上げており、今後も警戒を強める」と話す。

海保が、本当に「対応できた」と認識しているなら、それは甚だしい誤解です。(少なくとも、現場にはそんな認識はないと思いますが)

先日、このブログが転載されているBLOGOSと日本財団が主催するイベント「最前線から考える領土問題」に行ってきました。

そこで、一色正春氏が、尖閣周辺の中国公船についての活動について、海保巡視船も中国公船も、お互いにこの海域から出て行けと言っており、占有時間と隻数が違うだけで、”実効支配”が非常に危ういと言ってました。しかもこの状況は、中国が公船の拡張を行っている事と相まって、徐々に中国側に傾きつつあるとも言ってました。
今回の領海侵入事案は、まさに一色氏が指摘したとおりの展開だと言えます。

海保の方が、現場海域に多くの隻数、長くの時間止まっていたというだけで、双方の活動には大差ありません。

同趣旨の分析を載せている報道もあります。
中国、多数の船で管轄主張…日本の支配崩す狙い」(読売新聞12年9月15日)

 近く漁業監視船も派遣する予定で、尖閣諸島海域に多数の政府所属の船を常駐させて尖閣海域での「管轄の実態」を作り上げ、日本の実効支配を突き崩すのが狙いだ。


また、尖閣周辺海域では、既に日本人による漁業ができず、中国人ばかりが漁業を行う状態になっており、この点ではむしろ中国の方が主権を行使していると言えます。
弱腰の政府・外務省が尖閣に人を上陸させない状況において、公船の活動においても、中国の活動の方が活発になれば、もはや実効支配しているのは日本ではなく中国ということになります。

これに対抗するには、エスカレーション・ラダーを上がり、危機を高めなければなりません。
ブロガーを含む保守系の言論人でも、危機管理の観点などから、日本側からエスカレーションさせることに関して否定的な人が少なくありませんが、キューバ危機でも、核戦争直前まで危機を高めたからこそ、危機を終息させ得たのだということを学ぶべきです。

エスカレーションをさせるには、大義が必要ですが、今回の事態を考えれば、国際法的には十分に可能です。

日本語で「魚釣島は中国の領土。本船は正当業務を執行中」と無線で応答してきたという。

120914
前掲毎日新聞記事より

通過とは考えられない航路を採り、「魚釣島は中国の領土」とまで言っているとなると、国連海洋法条約19条の2d「沿岸国の防衛又は安全に影響を与えることを目的とする宣伝行為」に該当しており、もはや無害通航とは言えません。
日本の主権に対する明白な侵害行為であり、国際法的には、自衛権を発動することも可能です。

ただし、ラダーを一気に駆け上がる必要はありません。
中国が引き下がりやすいように、一段づつ上がればOKです。

政府、尖閣警戒を強化…中国漁船押し寄せ情報も」(読売新聞12年9月15日)

16日以降、大量の中国漁船が尖閣周辺に押し寄せるとの情報もあり、政府は海上保安庁による警戒監視を強化する方針だ。


中国は、明かに実効支配奪取を狙っており、前回同様に上陸させてやる訳にはいきません。警察を事前に上陸させておくことも必要ですが、海保の手が足りないようであれば、自衛隊に海上警備行動を発令させ、海保を手伝ってやることが必要です。

公船だけが来たとしても、海洋法条約に違反する以上、海警行動を発令して、自衛隊によるブラフを行うことも、日本政府の意志を示すことになります。
ちなみに、海警行動は空自にも発令可能です。那覇のF-15に周辺を哨戒させることも可能ですし、対艦攻撃能力の高いF-2を那覇に緊急展開させることも、中国に対し明白なメッセージを与えることができるでしょう。

何よりも、尖閣を渡さないという、日本の意志を明白に示すことが重要です。

以前の記事「「海保法改正による公用船への危害射撃」は不可能」にも書いた通り、例え海警行動が発令されても、自衛隊、海保双方とも中国の公船に対しては実力行使ができません。
公船の領海侵入に弱い対抗措置」(産経新聞12年9月14日)

 監視船は軍艦に準じる公の船に該当。日本が批准する国連海洋法条約では、領海内で正当な理由のない活動をする公船に、退去要求以外は何もできない。同条約は領海や海洋資源などをめぐるルールを定めているが、こうした公船への対抗措置は定められていないためだ。


ですから、日本が海警行動を発令しても、中国が対応を変えない場合は、次のラダーとして、安全保障会議を招集して、自衛隊に防衛出動を発令する構えを見せることも予期しておくべきです。

ここまで行けば、次は実際に防衛出動を発令しての戦争しかありません。そうなれば、アメリカにも関与してもらう必要があり、さすがの中国も考えを改めるでしょう。

中国は、日本による尖閣実効支配の有名無実化を狙っています。
私は再三主張してますが、これを阻止するためには、エスカレーション・ラダーを上がり、危機を演出する必要があります。

もし、そうなれば、中国は不当な邦人拘束等、理不尽な手を使ってくるでしょう。
そのためにも、そして自衛隊を動かすというブラフを有効化させるためにも、国民の強い意志が必要です。

にほんブログ村 政治ブログ 軍事・防衛へ
にほんブログ村

« コブラボールがJL-2捕捉試験を実施か? | トップページ | 見過ごせない尖閣の天気予報開始 »

先島防衛」カテゴリの記事

コメント

外務省がこんなんじゃ防衛費を増額したところで使いどころを分からずに終わりそうですね。
というか防衛省としてはどうなんでしょう。外務省が動かないからこちらも動きませんとでも言ってるんでしょうか。
おまえらが動かないからこっちは勝手に動くぞくらいには言ってほしいものです。

それともあんな役たたずな外務省が防衛省より発言権が上だから何も言えないのでしょうか。

中東やアフリカで欧米の大使館が襲われている様ですね。
これを機に「キチ◯イに不当に絡まれる日本人の憂鬱」を、
欧米人が理解してくれると有り難いのですが・・・

キューバ危機が?確かにこの解釈も取れるが、そもそも当時の米国はかなり核優勢が有り、ミサイルもソ連近いな位置に配置している事で威嚇をしてい る。ソ連の行動は完全に合法な正当行為であり、公平に事情を見ればあれを阻止しようとする米国こそが不正ともいえる。この視点から見れば、寧ろ問 題が無い所に問題を起こすのが米国でも言えます。

だが、どの道確かに相手の予測より早くエスカレートする事で勝てる事が多い。2010年も本来こんな事如きで出すべきじゃないのレアアースを持ち 出す事に因り、中国はあの勝負を「勝った」。

寧ろ、疑念されているのは失控の可能性と共に、例え勝ったとしても過剰手段を利用した事で悪名をかぶる事だと想います。

防衛出動は3原則等までも無く定義上不可能です。
「内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃(以下「武力攻撃」という。)が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この 場合においては、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 (平成十五年法律第七十九号)第九条の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。 」

幾らなんでも、武装すら持たないの海監船を「武力攻撃」に当て嵌まるのは不可能ではないですが?この場合、治安出動は精々と想います。

例えこの致命的な問題を無視しても、防衛出動は国会の承認が必要です。流石にこの問題で緊急条項を使える訳がない。例え使ったとして、次に国会の追認が必要に成り、一日も掛けずに撃墜されます。政府及び日本の国際名誉と共にね。

勿論、特別な日本的解釈法を知らなくでも、これ位は中国人でも読める。出来る訳が無いの威嚇をしても、効果が薄いと想います。

実際、似たような効果なら、防衛出動まで要らないでは?

先ず、UNCLOS第30条について:今でもあの条項は多重解釈可能のRequireを選んだのは「撃てる権利を少なくとも最後の手段として残りたい」側と「平和的手段に厳守すべき」側を同意しないことに同意するものとしの妥協案だと想います。あの空間を活用すべき。

あれは兎も角、国連憲章第51条を併用する事には反対しません。法的根拠は多く方が良い。

だが、UNCLOS第30条を基づくの「正当行為」権を利用しても、国連憲章第51条の自衛権を利用しても、飽くまで国際法での法的根拠で有り、国内法で同じ枠を使う必要が無い。

例えば、侵略されでも規模は小さいなら防衛出動ではなく警察性質とされる治安出動で対処するもあり得る。だが、国際間の根拠はやはり国連憲章第51条の自衛権でしょう。

そもそも、一般に比べて日本の「警察行為」は実に広い。領空侵犯や対潜水艦対処も「警察行為」とするのは日本だけと想います。そう考えれば、治安出動や海上警備行動で対処もあり得る。

一番大事かもしれないの発砲権限について、防衛出動は出来無い。残るの2つの中に治安出動より普通「下位」とされる海上警備行動だと想います。何故なら、平素の権限なら治安出動の方が大きいが、「最大」権限なら実は「必要」と言う文句が入れたの海上警備行動の方が大きいです。

これは実は合理的な理由が有ります。海上警備行動は自衛隊の定められた行動の中に一番幅広いですから。防衛出動は戦時。治安出動は戦時まで至らない場合の為に有るが、国民との接触が多い為やはり「必要」付きでも全部の公権力を与える事が出来無い。領空侵犯は事実上外国機向けですから国際法さえ従えば何とか成る。残るのも限られた場合しか適用できない物ばかり。

だが、海上警備行動は治安出動以下から今回の様に防衛出動の直下まで、国民と接触する場合も有れば、今の様にこの遠慮する必要が無いの場合もあり得る。治安出動以下且つ国民と接触する場合もあり得るので、平素に与える公権力は治安出動より小さいにしなければ成らない。ただし、この権限は防衛出動の直下の場合必ずしも足りると限らないので、「必要」と言うExpand条項も予めに準備する。

実際、もし治安出動じゃ、国内法を見ても公船を撃つ事が出来無い。公船で有る事を否定する事ができないので、海上保安庁法第二十条第二項を使えない。武器一つさえ見せれば自衛隊法第九十条三項で行くだけど無いなら平民へすら使えない。警察官職務執行法第七条も使えない。

これに治安出動は確か20日以内に国会の追認を得なければ成らない。あれは無いと思う方が良い。ここまで考えると、やはり海上警備行動は現行法の中に一番適していると想います。

確かに、国際法一つと国内法一つの再解釈(と国会に説明する)が必要なので、(日本基準に)相当大胆な政府が必要と認めますが、防衛出動の違法適用より可能性が高いと愚考します。
=
因みにエスカレートする速度ですが、やるなら急速に上げる方が良いと想います。早く上げるなら彼奴等にもショックを与え怯むかも知れませんが、遅いなら自分のメンツの為にMatchingする可能性が高くなると想います。

いやいや、ゆっくりと相手が引き下がれないようにやるべきでしょう。

どんどんデモが過激化していくようにですよ。

そして日系の工場等が中国から退去するように、日本人従業員の家族や組合が中国からの撤退に圧力をかけるようにです。

この尖閣以後、日本の世論は変わりました。しかし、まだまだ媚中派はのさばっています。
日本にチキンゲームを挑むつもりでしょうけど、引く事は選挙で負ける事ですから、今回は絶対に曳かないでしょうね。

海保に被害がでれば、いよいよ次は自衛隊ですね。

 尖閣諸島周辺のEEZで違法操業をする中国漁船に対して、海保はいずれかの段階で徹底取締りをする必要に迫られると思われます。その段階で中国側の漁業監視船との衝突が予想され、船体をぶつけるなどのエスカレーションが中国側によって行われる可能性が高いです。例え武器を用いようと用いまいと、このような実力行使を中国側が行った時点で十分「武力攻撃事態」もしくはそれが予想される状況だと思います。海上警備行動発令の用件は満たすと思うのですがどうなんでしょう?

私は今回の件はある意味絶好の機会で、最後の機会だと思っています。
沖縄関連で防衛意識を高め考えを改めさせるのに良いと思います。
オスプレイの配備や先のXバンドレーダー、THAADミサイルの配備を早急に配備すべきです。
朝日を除く、一般的な新聞を読む方々には十分危機意識が高まりつつあると思います。
後はテレビしか見ない層や沖縄県の方々の意識をいかに変えるかが重要ですね。
沖縄県民の苦痛を分かち合うことも大切ですが、現状沖縄県民の感情を利用して反対している団体にどう対抗するかが次回の国政選挙に関わってくると思います。

更に尖閣関連が激化してもなお配備反対や米軍出て行け運動するならもう独立して琉球政府時代に戻れば・・・・と言いたくなります。

辺野古さえしっかり段取りされて着手されていればこんなことにもならなかっただろうに・・・・。

いずれにしても、仰るとおり危機を演出するのが重要なキーになりそうです。


ところで今回の件で中国の潜水艦も一緒に来てたのでしょうか?
そのあたりも政府は確認して公表してほしいところです。

ナオ 様
さすがに防衛省もいろいろ言ってはいるでしょうが、力関係とはしては外務省でしょうね。
しかし、以前と異なり国民の関心が強くなってますから、外務省が勝手に動くこともできないだろうと思います。

いぬざめ 様
あの反米行動の裏に中国がいるというのは、さすがに穿ちすぎだと思いますが、中国とすれば、これをチャンスと見ていることは間違いないだろうと思います。
反米と中国の2正面は難しい決断になるでしょうから。

香港からの客人 様
記事では省略してますが、海上警備行動の海自を含めて、漁船を大量拿捕するようになれば、中国公船がその執行を妨害してくる可能性があります。
中国公船の妨害行為という主権侵害行為に対し、海警行動の自衛艦及び海保では対処できない訳ですが、それを政府がどう法解釈するかでしょうね。
仰るとおり、防衛出動は生半可には発動できないことは確かです。

みやとん 様
世論を配慮して引けないというのは、日本では珍しいケースですね。
財界は、対中ビジネスを考慮して衝突は望まないでしょうが、金だけで判断する財界と一般大衆の考えが乖離してきている状況はあると思います。

だ 様
上でも述べましたが、海警行動は発令可能だと思いますが、海警行動で活動する自衛隊の根拠法令は、海保法の準用なので、やはり公船に対する活動は困難です。
どこかで、防衛出動を考えなければならない状態が生起する可能性は考慮しておかなければならないと思います。

雉鳩和希 様
沖縄の県民感情は、完全に中国の心理戦に利用されてますね。
琉球政府なんてもしできたとしたら、間を置かず琉球自治共和国になります。中国は太平洋に進出し、アメリカは東シナ海に入れなくなるため、台湾は中国の手に落ちるでしょうね。

@雉鳩和希
>辺野古さえしっかり段取りされて着手されていればこんなことにもならなかっただろうに・・・・

どんな計算でこの結論に辿り着けたですが?今でも米軍は普天間に有り、兵力は貴方のシナリオと概ね同じですよ。

それに、例えそうだとしても場凌ぎです。軍事、経済力更に上回る時自然に来るでしょう。寧ろ、比較的弱い段階で問題を引き出すのは幸運かもしれない。

>Xバンドレーダー、THAADミサイル

いや、こんな状態でMD系統は寧ろ悪です。もし系統が無ければ、中国は一発一発で投入量も細かく調整する事が出来るですが、MDが有るなら中国の選択肢は全く撃たないが、撃つなら飽和攻撃するに成る。これにより制御の効きも悪く成る。

@だ
海上警備行動の件の同意です。だが、武器も見ない時に「武力攻撃」とは…根本的に武力その概念を描き直しに成る。

それに、今の状態で取締は危険です。相手は多い過ぎます。寧ろUNCLOS第25条3項の権限を発動し、無害通過権を一時的キャンセルして、そして自衛権で接続水域もEZに入ります。その後、漁船は24マイル(接続水域)で警告開始、ただし、船でブロックするではなく、12マイルで警告射撃、11.5マイルで警察権として機関部に射撃し、機動力を奪う。海上保安庁法第二十条第二項に拠るの射撃なので、危害を与えても合法だ。勿論、射撃する前に、ヘリで中国「漁船艦隊」の威容の映像をしっかり取って、必要性をアピールする。

そして、救助は自分でやるではなく、海監船や漁政船に要請する。飽くまで招待されたから入れるとするからこの行為は実効支配権を損じない。そして、漁船をケアしなければ成らない為、当漁政船も撤退するしか無い。

数多久遠氏:

えっと、実は15日の返答に具体案まで出したですが、もう一度纏めると:

国際法根拠:UNCLOS第30条(△ー時間経過→O)、国連憲章第51条(◎)
国内法根拠:自衛隊法第82条(O)、第76条(武器を見せない時はX、艦砲を持つの海警なら△、軍艦なら◎)

確かに、政府現在の解釈では第82条の権限は確かに「海保法の準用」です。こんは重々承知している。

だが、法の作者は本当にその意図なら、第82条は:
「防衛大臣は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に*海上での警備行動*を命ずることができる。」で足りる。

「必要な行動」はシビリアンコントロールの視点から見れば極めて危険な条項です。政府は「必要」と宣言すればを国際法で許されるなら何でも出来るから。この故防衛出動にすらこの条項を見えない。

日本国会は自衛隊に余るの権力が一回でも与えた事が有るですが?無いだと想います。施設の警備も9・11まで「武器以外は警察に任せて」の態度です。国運を賭けてる防衛出動すら権限がしっかり定められるが、例えそれは足りないとしても拡張を出来無い様にする。戦争に負けるリスクを負っても、緊急時でも過剰な権力を与えない。

なのに、第82条だけ、「海に置いて」さえであれば「必要な行動」をとれる。これはどう言う意味が明らかだと想います。

これに、日本政府の解釈は整合性が無い:
「必要な処置」=「権限」
「必要な行動」=「何もない」?

可笑しいでしょう、これ。

香港からの客人 様
 厳密には 暴力の行使=武力の行使 です。使われる武器が所謂武器であろうと一般には武器に属さない道具であろうと、武器として使えば武器です。船体を武器としてぶつければ、船体が武器です。例えば刀で切りかかれば武力行使だが包丁で切りかかれば武力行使でない、そんな話がありえますか?あなたの言い分は空疎で価値のない言葉遊びに過ぎません。重要なのは中国の公船が日本の船舶に暴力を行使するかどうかということです。

@だ氏
面白いの論点ですね。だが例え貴方は正しいでも、最低条件は相手が打つかって来るに成ります。ただし、文化が無いの漁船は兎も角、漁政船等は恐らくそうしないでしょう。つまり、やはり武力行使に該当しない事に成り、防衛出動の要求条件に辿り着けません。

そして、普通に考えれば、「武力の行使」は「暴力の行使」の中のサブセットです。「暴力の行使」でも「武器を使っている」と「武器を使っていない」に分けています。

例えば拳でも攻撃手段として使えます。だが、普通は武器では有りません。「私の武器はこの拳だ!」と叫ぶ奴も居るでしょうが、あれ自体は拳が普通に考えれば武器ではないを示していると想います。拳はそうでなら、体は尚更です。

刀と包丁等グレーゾーンが有ると認めます。だが、多少のオーバーラップが有るからで何でも意図によって等しく武器として扱われるとは違うでしょう。

「刀で切りかかれば武力行使だが包丁で切りかかれば武力行使でない」の正確の答えは2つも「武器の使用」として認めるですけど、両方も等しく「武力行使」では有りません。

日本でも世界でも普通に考えれば「武力」(Armed Force)は軍まで至らなくでもこれに準とする物だと想います。例えば、国境警備隊、内政軍等もあり得るが、警察は例え武器(若し、軍隊に準ずるの武装なら話は違うかもしれんが)が有っても既に黒に近いのグレーで有り、この「以下」の海監、漁政は完全にアウトと言うべきでしょう。

最後に、もし中国公船は本当にRamming攻撃で来たら、あれは武器ではないにせよ、領海内なら正当防衛手段として射撃しでも理屈上OKです。ただし、この場合でさえ、日本側は飽くまで警察権、自衛権、生存権等に基づくの「武器を使用」だけで「武力行使」では有りません。それに、恐らく中国もそうしませんね。

香港からの客人 様
自衛隊法における自衛隊の行動とその際の権限ですが、行動任務付与のための根拠法令として、第六章「自衛隊の行動」があり、この中に海警行動についての記述82条があります。
第六章は、行動任務を命ずることができることのみを規定しており、この際に取り得る行動は、全て第7章「自衛隊の権限等」において規定されていると解釈されています。
(ただし、対領空侵犯措置のみ、法文がこの構造になっておらず、第六章のみで権限も付与されていると、政府は解釈しておりますが、私を含め法律の不備だとする意見も強いです)

そのため、82条に「必要な行動」との記述があっても、それは必要な行動が全て取り得るとは解釈されていません。
あくまで、海警行動中に取り得る権限は、93条で規定される範囲内のみです。

これは、海警行動だけではなく、対領空侵犯措置を除く全ての行動任務の権限は、第七章に規定されている範囲内と解釈されてます。
だから、私を含め、政府が自衛隊を縛りすぎているとの意見があります。

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 尖閣には危機の演出が必要:

« コブラボールがJL-2捕捉試験を実施か? | トップページ | 見過ごせない尖閣の天気予報開始 »

最近のトラックバック

ブックマーク、RSS