無意味な防衛省によるパブリックコメントの募集
政府が行っているパブリックコメントの募集に、防衛省案件のものがあります。
幹部候補者たる自衛官の任用等に関する訓令等の一部を改正する訓令案に対する意見募集について
タイトルだけでは、内容が分からない案件ですが、要は自衛隊の医官、歯科医官、薬剤幹部に、防衛医大卒業者以外の人間を採用するかという案件です。
防衛医大卒業者で、必要な医官等の数が確保できないなら、やって当然の処置です。
反対意見が出るような案件ではないでしょう。
こんな、意見を聞くまでもない案件をパブリックコメントの対象にして、広く国民の意見を聞いてますなんて、ただのポーズでしかありません。
こんな案件より、前回記事の原発警備とかをパブリックコメント対象案件にして欲しいものです。
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コメント
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始めまして。いつも拝見させて頂いております
この意見公募は、行政手続法39条1項に基くものと思います。
文言上、「しなければならない」とありますから、防衛省の意向に関わらずやらないといけません。
「行政運営における公正の確保と透明性の向上」(同法1条1項)を得るための、余計な手間と言うことですね。
投稿: 丸坊主 | 2011年8月 9日 (火) 16時29分
意見募集と言えば、
国産装備のニックネーム・・・
投稿: イヌザメ | 2011年8月 9日 (火) 19時19分
丸坊主 様
行政手続法は知りませんでした。
これで行くと防衛省訓令は、全部意見公募が必要ということになるんでしょうか。
省訓令は、手続き的な事項とか、ものすごく一般的な内容だったと思いますから、公開してマズイものもなかったとは思いますが。
イヌザメ 様
ニックネームですか。
自衛隊内部では、使っていた記憶がないので……
広報用の表示を見て、始めて知ったというくらいです。
投稿: 数多久遠 | 2011年8月10日 (水) 19時00分
>全部必要か
39条4項に除外規定があります。ですので、その除外事由に該当しない場合は意見公募手続が必要かと思います。
仮に、自衛隊法等に別段の除外事由があれば、そのときにも意見公募手続は不要ですね。そんな法律が有るかは把握していませんが・・・
投稿: 丸坊主 | 2011年8月10日 (水) 21時58分
丸坊主 様
自衛隊法には除外規定の定めがありますが、行政手続法については記述がないですね。
航空法等、その他の法律については記述がありますので、除外扱いにはなっていません。
今回の件は、自衛隊というより防衛省の話なので、防衛省設置法も見てみましたが、やはり定めはありませんでした。
と言う訳で、仰るとおり、この法によってパブリックコメントをやっているようですね。
投稿: 数多久遠 | 2011年8月12日 (金) 21時22分
初めて拝見いたしました。
この訓令の趣旨は、「これまでは医学部等卒業のみで採用していた」のを、
「医師国家試験等合格者のみを採用しよう」という趣旨のものではないでしょうか。
これは国家試験の日程が訓令ができた当時よりも早まり、3月中に発表があるための措置と考えます。
議論的にはずしていたらすいません。
投稿: | 2011年8月22日 (月) 06時18分
名無し 様
確かにご指摘のとおりに見えますね。
医師国家試験については良く知りませんが、その辺の制度改革の影響もあるのかもしれません。
しかし、だとしたら、その辺の背景説明がなかったらパブリックコメントの取り方が間違ってますよね。
投稿: 数多久遠 | 2011年8月22日 (月) 21時09分