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2009年1月25日 (日)

防衛省に情報開示請求 その5

このシリーズについては、その4で終了にする予定だったのですが、「そりゃないだろ」というものが出てきたので、追記します。


「その4」までで、私が請求した文書(某課が保有する文書リスト)は、公開が決定されたわけですが、私としてはそれで終わりというつもりではなく、リストを見た上で、価値があると思われる文書を請求するつもりでした。


当然、リストからピックアップして有用そうな文書について、請求しました。
その結果、「開示決定等の期限の特例規定の適用について(通知)」という文書が送られてきました。


通知文書の内容は、情報公開に関する法律の11条(開示決定等の期限の特例)を適用し、約2ヶ月後までに可能な部分についての開示決定を行い、残りの部分については、さらに7ヶ月後に開示決定するというものでした。


請求した文書は、有用そう=秘に該当する情報が含まれている、であるため、当然全て秘文書だったはずです。
現在の文書公開制度では、秘文書であることを根拠として、自動的に文書の全てを非公開とすることはできないため、秘文書については、公開しても問題のない部分だけ公開し、本当に秘匿するべき部分のみ非公開とすることになっています。


私が現役の際も、担当していた秘文書の開示請求があると、開示する部分と非公開とする部分を分ける作業をしました。
ただその作業は数日でやっていたはずなので、2ヶ月、さらにその先7ヶ月も待たせる必要なんて無かったと思うのですが、今回は待たされる結果となってしまいました。


防衛省の建前(理由)としては、私の請求した文書は、「不開示情報が含まれており、かつそれらは特に機微な情報であることから、開示・不開示の判断に慎重を要するとともに、同時に関連を要する多数の開示請求があり、情報公開に関する法律所定の期間内に開示・不開示の決定を行おうとした場合、開示担当課の他の業務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある」だそうです。


確かに、私が現役の際にも何度も読み込んだ重要な文書を含めて請求した訳ですが、2ヶ月、7ヶ月はないだろ、というのが正直な感想でした。


ただ、今回の請求で現役の方々に手間をかけさせてしまっていることは事実です。


ゴメンなさい。
よろしくお願いします。

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